レセプト業務(診療報酬請求業務)について
レセプト業務とは診療報酬請求業務<とも言います。
患者として医療機関にかかると、会計の際に診療費請求明細書を渡されます。
そこには施した診療行為に対し、報酬が点数で記載されているのを見たことはないでしょうか。
あの点数は診療行為の技術料として厚生労働省から告示され、およそ2年おきに改訂される点数です。
診療費はこの点数の1点を10円として計算され請求がなされます。患者サイドにしてみると、なんとも不可解な数字(点数)にしか見えませんが、医療報酬点数表に基づいた、決められた数字なのです。
そこで医療事務がすることは、カルテの診療内容を点数にし、医療報酬明細書(レセプト)を作成すること。レセプト業務は医療事務にとって、とても責任のあるお仕事です。
ここで登場するのが、「医療報酬請求事務能力認定試験」
医療事務の資格として代表的で基本となる資格の1つでもあります。
だからと言ってこれさえ資格を持っていれば大丈夫!というわけではありません。確かに基本となる資格ではありますが、まずは自分がどのような職場で働きたいかによって変わってきます。
医療報酬請求事務能力認定試験
「医療報酬請求事務能力認定試験」は「医科」と「歯科」に分かれていて、歯医者さんで働きたいなら歯科、その他の病院、クリニック等で働きたいなら医科という選択になります。
もちろん医科と歯科では出題される内容が違ってくるからです。 特別歯科にこだわらなければ、「医科」の方を選択するとよいでしょう。
それともう一つ調剤薬局などの調剤事務を希望とする場合、同じレセプト業務でも診療は行わないので、医療報酬でなく調剤報酬請求と呼び、ここで必要な資格は、「調剤報酬請求事務専門士検定試験」などがあります。
レセプト業務ひとつでも、医科・歯科・調剤といった方向性を決めた上で資格を選ぶと効率が上がる気がします。
レセプト業務にはカルテの読み取りなどが必要になるため、医科の場合人体の各器官、構造、疾病について医学用語の知識がないと点数計算ができません。
歯科においても歯の名称や記号、口腔の知識、調剤なら医薬品の種類、薬効分類などの薬に関する知識が必要になってきます。
ここでもう一つ注目の分野があります。それは介護事業における介護保険事務です。
2000年に始まったばかりで、その後の介護関連施設の増加は今だに衰えてはいません。ここでのレセプト業務では介護報酬という独特の計算方法があり介護レセプトが存在します。
施設によっては介護と医療の両方の知識を持つ必要がありますが、介護保険事務の資格はねらい目かもしれません。
医療系・薬剤師系の試験は「登録販売者」と「調剤薬局」が人気です。