基本となる診療報酬請求事務能力認定試験

「診療報酬請求事務能力認定試験」医科編

まずは基本となる「診療報酬請求事務能力認定試験」をみてみましょう。   受験資格は問わず、全くの初心者でもあらゆる勉強法で知識さえあれば、受験出来ます。 受験科目は、医科と歯科に分かれ、それぞれ学科試験と実技試験を行う。 試験日は年2回。   出題範囲の詳細は「公益財団法人日本医療保険事務協会」のホームページにて、「診療報酬請求事務能力認定試験ガイドライン」として記載されています。   例えば26年度の出題範囲は  

学科試験

①医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 ②保健医療関等・療養担当規則等の基礎知識   ③診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 ④医療用語及び医学・薬学の基礎知識 ⑤医療関係法規の基礎知識 ⑥介護保険制度の概要

実技試験

診療報酬請求事務の実技     となっており、更に学科試験の①~⑥のガイドラインが設けられ、それぞれの制度、基礎知識の具体的な詳細が記載されています。   例えば「医療用語」に関しては、「診療報酬請求事務を行うために必要な病名、検査法、医薬品等の用語及びその略語の主なものの知識」であったり、「薬学の基礎知識」ならば、「医薬品の種類、名称、規格、剤型、単位等についての基礎知識」などです。   そして何より、実技試験であるレセプト作成において必ず必要な医療報酬点数表やその他の資料の持ち込みが可能だということ。   医療報酬請求事務とあって、問題の大半がレセプトを作成するための、算定方法に関するもので、医療報酬点数表を基に難易度の高い細かな出題がなされます。そして実技では、外来、入院のレセプトを各1問ずつ実際に作成します。  

では試験問題の一例です。

問1. 次の文章のうち正しいものはどれですか。   (1)入院の患者が、他の保健医療機関で放射線治療を行った場合は(中略)他の医療機関で算定できる。   (2)療養病棟入院基本料に単純エックス線撮影が包括されているが(中略)デジタル映像化処理加算は別に算定できる。   (3)褥瘡ハイリスク患者ケア加算は、(中略)再入院であっても別に算定できる。   (4)後記高齢者退院調整加算は、(中略)転院した場合に算定できる。   a(1)(2) b(2)、(3) c(1)、(3)、(4) d(1)~(4)のすべて e(4)のみ
  このようにどの文章が正しいか5者択一の問題となります。さまざまな事例を想定した場合における算定方法が、理解出来ていなければならないようです。   実技の問題は診療録のサンプルから診療報酬明細書を作成するというものです。 外来と入院のレセプトを作成しますが、入院のレセプトの場合は分量と内容にボリュームがあるため難易度は高めです。   合格率30%と言われるほどの難関ですので、医療機関での評価も高いと言えるでしょう。