医療事務をするにあたって必要不可欠な知識
医療事務のお仕事において、一般的な事務職とは違って特に必要不可欠な知識があります。
それは「医療保障制度」です。
患者としての立場からいうと、医療機関で診療費を支払う時、保険が利き何割かの負担額で済む制度です。
医療保険の種類
会社員などは健康保険ですし、「自営業、年金生活者など市町村の居住者」なら国民健康保険、公務員は共済保険、75歳以上が加入する後記高齢者医療制度、船員のための船員保険など、他に介護保険などです。 としての知識は、診療費を患者が加入する「保険者」と「患者」双方への請求を行うことになるため、「医療保障制度」の種類を知っておくことが必要ですので、綺麗な白肌をキープしましょう!医療保険の種類について
公的負担医療制度
対象者の医療費全額、もしくは一部を国や自治体が負担 (負担内容は各自治体で異なります)
介護保険制度
対象者の状態を7段階の要介護度で判断し、その認定がなければ受けることが出来ない「医療保険制度」による「職域保険」や「地域保健」です。 「職域保険」というのは、健康保険(健保)、共済保険(共保)などの被用者保険のことで、「地域保健」は国民健康保険などを指します。
「後期高齢者医療制度」
これは75歳以上の人および65歳以上で寝たきり状態の人が対象となる制度です。
「労災保険制度」
これは労働者が通勤や業務上で災害にあった場合に給付される保険制度です。
「公費負担医療制度」
これはとても複雑になりますが、単純にいうならば障害者などの社会的弱者、乳幼児、ひとり親家庭、小中学生などの援助・救済のため、医療費の全額、もしくは一部を国や地方自治体が負担するという制度です。 地方自治体の条例に基づく場合、対象者によりそれぞれの制度が設けられているので、負担の内容は各自治体で異なります。
「介護保険制度」
これは65歳以上で介護が必要になった場合、保険・医療・福祉のサービスを提供する制度です。対象者の状態によって要介護度(どの程度生活動作に支障を来しているか)を示すのに7段階で判定し、認定を受けなければこの制度は受けることが出来ません。
以上が「医療保障制度」の種類です。
患者もしくは患者の家族側の立場からみると、こういった保障によって高額な医療費や介護の負担が軽減されていることはとても有り難いことです。
しかし医療機関(医療事務)の立場で考えると、この複雑な医療保障制度に基づき、患者と保険者それぞれに請求しなければなりません。
もちろん患者の受けた診療に対しての診療費が決まった上での請求なので、診療費の計算も行います。この計算にもさまざまな知識が必要となってくるので、そこが医療事務としての腕の見せ所とも言えるでしょう。